FANZA同人サークル規約

株式会社デジタルコマース(以下「当社」といいます。)は、当社が運営するFANZA同人(以下「本サービス」といいます。)においてコンテンツ(動画、静止画、音声、文字情報その他一切の情報をいいます。)の販売を希望する者(以下「サークル」といいます。)に対して、次のとおり、FANZA同人サークル規約(以下「本規約」といいます。)を提示し、サークルは、DMM会員規約及び本規約に同意の上、サークル登録を行い、コンテンツの登録を行うものとします。

第1条(サークル登録)

1.本サービスへのサークル登録を希望する者は、当社が定める所定の方法により、サークル登録を完了させるものとします。
2.サークルは、サークル登録情報に変更が生じた場合は、当社が定める所定の方法により、直ちに変更を行うものとします。登録情報の変更を怠ったことによりサークルに生じた不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.当社は、サークルが次のいずれかに該当するときは、事前にサークルに対し通知することなく、サークル登録を解除することができるものとします。
(1)サークル登録情報に虚偽があることが判明した場合
(2)サークル登録情報に登録されたメールアドレス及び電話番号に連絡がつかない場合
(3)当社からの要請に対し、サークルが迅速に対応しない場合
(4)本規約又はDMM会員規約に違反した場合
(5)当社が本サービスの登録サークルとして不適当と判断した場合

第2条(配信許諾・広告宣伝許諾)

1.当社は、サークルが当社の指定する方式でコンテンツを登録したことで、サークルが当社に対し、本サービスでコンテンツを配信することを許諾したものとみなします。
2.当社は、コンテンツが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、事前にサークルに対し通知することなく、コンテンツの配信を停止することができるものとします。
(1)日本国法令に違反している場合
(2)公序良俗に反している場合
(3)第三者の知的財産権を侵害している又は侵害しているおそれがある場合
(4)当社が不適当と判断した内容を含んでいる場合
3.サークルは、当社に対し、広告宣伝を目的として作品の表示画面や操作説明の一部を、サークルに通知することなく当社の出版物・広告物に使用することを許諾するものとします。

第3条(サークルの義務)

1.サークルは、当社に対し、本サービスに登録したコンテンツについては当社が別途定める「販売倫理規定」を遵守していることを保証するものとします。
2.サークルは、サークルが著作権を有するコンテンツ又は正当な権利者から利用許諾されたコンテンツのみを本サービスに登録することができるものとします。
3.サークルは、当社に対し、本サービスに登録したコンテンツが、第三者の著作権、著作隣接権、肖像権その他一切の権利を侵害しないことを保証するものとします。
4.当社からサークルに対し、本サービスに登録したコンテンツについてサークルが正当な権利者であることの立証を求めた場合、サークルは速やかに当該立証作業を行うものとします。
5.本サービスに登録したコンテンツについて、第三者からクレーム、異議、訴訟が提起された場合、サークルは、サークルの費用と責任において当該クレーム等に対処し、当該クレーム等から当社を免責させるものとします。
6.本サービスに登録したコンテンツに起因して、当社に損害が発生した場合、サークルは当社に対し、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
7.サークルは、正常に動作することを保証できるコンテンツのみを本サービスに登録するものとします。
8.コンテンツ購入者に対するサポートは、サークルが行うものとします。ただし、サークルがコンテンツ購入者へのサポートが必要ないと判断した場合は、コンテンツ納入時にサポートを行わない旨の記述をコンテンツ説明文に記載するものとします。

第4条(対価)

当社は、サークルに対し、本サービスにおけるコンテンツの配信許諾の対価として、下記に定める通り、販売価格に対応した卸価格を支払うものとします。
※販売価格、卸価格について詳細は以下のページを参照してください。
販売について

第5条(支払い)

1.当社は、前条における卸金額を、月末締めで集計し、翌月20日までにサークルの指定する銀行口座(当社から振込可能な国内の金融機関の口座に限ります。)へ振込みの方法により支払いを行うものとします。
また、その際にかかる振込手数料は当社が負担します。
2.前項に関わらず、サークルの登録している振込先の不備・誤登録等により振込みが行えなかった場合、又は卸金額の総額が3,000円に満たない場合は、翌月20日の支払日へ順次繰越されるものとし、以下同様とします。
3.支払日が、当社又は金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に繰り下げて行うものとします。
4.サークル登録時の、振込先の口座名義とサークル代表者様の氏名が異なる場合、それに際して生じるトラブルにつきましては当社では一切責任を負いかねます。
5.振込先情報の変更については、振込日翌日から月末までに振込先情報の変更を申請された場合は次回の支払いから変更箇所が反映されます。
また、月初から振込日当日までに振込先情報の変更を申請された場合は次々回の支払いから変更箇所が反映されます。
6.当社側のシステム不具合等にて、サークルへ支払うべき卸金額を過払いしてしまった場合、サークルは過払い分を当社へ返還する義務を負うものとします。
7.振込先口座情報の不備より振込みが行えなかった場合、当社はFANZA同人サークル専用ページに登録されているメールアドレス又は電話番号に通知します。 当該通知にもかかわらず、サークルから当社に連絡がない場合、振込みが行えなかった日から6ヶ月経過した時点で、当社のサークルに対し卸金額を支払う義務は消滅するものとします。
8.当社はコンテンツの権利関係に疑義が生じた場合、支払いを停止出来るものとし、サークルはこれを承諾するものとします。

第6条(インボイス)

1.適格請求書発行事業者であっても、FANZA同人サークル専用ページに適格請求書発行事業者情報を登録していないサークルには免税事業者等向けの卸価格が適用されるものとします。また、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われたサークルには免税事業者等向けの卸価格が適用されるものとします。
2.FANZA同人サークル専用ページの適格請求書発行事業者、免税事業者等のインボイス区分情報の変更は、サークルによる変更後に当社が承認した日の翌月1日から適用します。
3.サークルが適格請求書発行事業者ではないにもかかわらず、FANZA同人サークル専用ページに適格請求書発行事業者情報を登録したことにより、当社がサークルへ卸金額を過払いした場合、サークルは過払い分を当社へ返還する義務を負うものとします。
4.サークルは、サークルの責任と判断において、FANZA同人サークル専用ページに適格請求書発行事業者情報を登録するものとします。また、サークルは、登録した適格請求書発行事業者情報に変更が生じた場合は、直ちに変更を行なうものとします。登録情報の変更を怠ったことによりサークルに生じた不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第7条(源泉徴収)

1.当社は、サークルへの支払い時において、振込先が個人口座の場合は、源泉徴収を行います。
また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得については復興特別所得税も併せて徴収されます。

源泉徴収を行う所得税額は支払金額により次のようになります。

支払金額(=A) 税額
100万円以下  A×10.21%
100万円超  (A-100万円)×20.42%+102,100円

※復興特別所得税については以下のページを参照してください。
復興特別所得税関係(源泉徴収関係)

2.振込先が個人口座のサークルは、当社に対し、個人番号及び本人確認書類を提出する義務を負うものとします。
3.当社は、支払調書を毎年12月末締めで作成します。サークルは、翌年1月下旬頃に、FANZA同人サークル専用ページ上から、PDFファイル形式でダウンロードしてご利用いただけます。

第8条(違法アップロードに対する対応)

1.当社は、本サービスに登録されたコンテンツの全部又は一部がウェブサイト上に違法にアップロードされている疑いがある場合、当該サイトの管理者に事実関係を確認し、当該コンテンツの削除等を要請する場合があります。
2.前項の削除等によりサークルに損害が生じても当社は責任を負いませんので予めご了承ください。

第9条(サークル登録の解約)

1.サークルは当社が定める所定の方法により、本サービスでのサークル登録の解約を行うものとします。
2.サークル登録を解約した場合であっても、DMM会員登録は解約されませんのでご注意ください。
3.サークル登録をしたDMM会員は、サークル登録を解約しない限り、DMM会員の退会手続を行うことはできません。

第10条(反社会的勢力の排除)

1.サークルは、サークル代表者若しくはサークル構成員又はその役員(以下あわせて「サークル関係者」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)サークル若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.サークルは、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.サークル又はサークル関係者が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、又は前項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、何等の催告を要することなく、サークルへの通知のみで、直ちにサークル登録を解除することができるものとします。
4.前項に基づきサークル登録を解除されたことにより、サークル又はサークル関係者に損害が生じた場合でも、当社は、一切の責任を負わないものとします。また、当社に損害が生じた場合は、サークルがその責任を負うものとします。

(附則)
2005年08月01日 制定・施行
2006年01月19日 改定
2008年04月10日 改定
2008年12月12日 改定
2009年09月01日 改定
2009年12月18日 改定
2011年01月13日 改定
2011年04月01日 改定
2011年04月08日 改定
2011年06月01日 改定
2012年12月13日 改定
2013年11月12日 改定
2014年04月04日 改定
2016年01月12日 改定
2016年05月19日 改定
2017年03月01日 改定
2018年03月01日 改定
2018年08月01日 改定
2020年07月22日 改定
2023年08月23日 改定