FANZA同人 販売倫理規定
第1条(目的)

株式会社デジタルコマース(以下「当社」といいます。)は、個人・サークル・法人の販売依頼者(以下「サークル」といいます。)が有するコンテンツに関し、表現の自由を最大限に尊重し、社会の健全なる娯楽として、当社が運営するウェブサイト(以下「当サイト」といいます。)で販売を行うことを目的とし、以下の通り、販売倫理規定(以下「本規定」といいます。)を定めるものとします。

第2条(適用範囲)

本規定は、サークルがFANZA同人に登録する全てのコンテンツに適用されるものとします。

第3条(満18歳以上対象コンテンツの判断基準)

当社は、満18歳以上を対象とするコンテンツの判断基準を、以下の通り定めるものとします。
(1)性行為に至るまでの方法、過程、作業、感情を過度に表現したもの
(2)性行為を示唆する文章・音声・効果音を単独又は描写と絡めて使用し、過度に刺激的な印象を与えるもの
(3)前項のその表現が露骨に性行為を連想させ、著しく低劣淫猥であるもの
(4)一般に隠蔽すべき習慣として認められる男女の肉体の一部を劣情刺激的に表現したもの(男女からみの下半身、劣情刺激的な男女単独の下半身、劣情刺激的に表現された女性の乳房、露出過剰な着衣の表現、描写等
(5)作品内容の進行に沿わない、ゲーム性やストーリー性を無視した性的表現、女性の裸体描写に主眼を置いたもの
(6)作品内容上、必要であっても男女による性行為の体位を直接表現しているもの
(7)凌辱・輪姦又は性的拷問等、性的暴力の加重を興味本意に描いた表現を含むもの
(8)異常性愛のうち、SM及び同性愛等を詳細・興味本意に扱ったもの
(9)性器具及び排泄物の表現を含むもの
(10)モザイク等の技術的処理を施す必要のある表現を持つもの
(11)暴力団、暴走族、不良グループ等の反社会的団体や人物等を容認し、又は賛美するもの
(12)法律や社会道徳等を否認、あるいは揶揄したり、犯罪や反社会的行為を容認し、又は賛美するもの
(13)犯罪の手口を巧妙に、かつ刺激的に描写し、犯罪心、背徳的感情をあおり、著しく刺激するもの
(14)犯罪、又は反社会的行為の手口やその経過等を描写表現することで、その手段方法を教示する等の結果を招くもの
(15)殺人、強盗、婦女暴行、傷害、暴行、強制わいせつ等の場面を詳細、具体的に臨場感を持たせ表現し、著しく嫌悪感を与えるもの
(16)生命の尊厳及び死者の尊厳を否定するもの

第4条(倫理規定における一般原則)

当社は、販売するコンテンツに対し、以下の通り一般原則を定めるものとします。
(1)人種、民族、あらゆる国の習慣、風俗や国民感情を尊重する
(2)民主主義の精神を尊重する
(3)基本的人権を尊重し、特定の個人や団体の名誉を傷つけるような表現はしない
(4)法と社会秩序、道徳を尊重し、法律で禁止されている行為については、肯定的表現はしない
(5)暴力、犯罪を肯定したり、軍国主義、戦争等を正当化しない
(6)身体障害者や知的障害者等の表現は極力抑制する
(7)人命を軽視しない
(8)特定の地域を中傷した表現はしない
(9)信教の自由を尊重し、これを不当に中傷、愚弄、侮蔑、憎悪したりしない
(10)宗教、宗教家、宗教儀式の尊厳を傷つけないように留意する
(11)法律上、未成年に禁じられている行為を正当化しない
(12)わいせつ物の表現は一切しない

第5条(禁止表現)

サークルは、以下に定める表現を、コンテンツに用いてはならないものとします。
(1)性器の表現、露出しているもの
(2)性に関連して接合部等を異物にて表現、露出しているもの
(3)性表現をいたずらに歪んだ状態で表現しているもの
(4)刺激が非常に強く嫌悪感が強い暴力シーンを表現しているもの
(5)いたずらに過度な思想を押し付けるもの
(6)カルト的宗教活動、過度な政治活動を表現しているもの
(7)反社会的行為を賛美し、これを過度に助長しているもの
(8)過度な残虐シーン、刺激性をいたずらに誇張し、又はそれが模倣に結びつくと予想されるもの
(9)実写を主体としているもの
(10)動物との性行為、又は動物への虐待を表現しているもの(ただし、動物には、架空・想像上の生物は含まないものとします)
(11)その他、当社により不適当と判断したもの
ただし、上記に対して隠蔽処理が施されている場合は、社会通念上許される範囲でこの限りではありません。

第6条(隠蔽処理について)

隠蔽処理とは、モザイク・白ヌキ・ベタ塗り・黒線(白線)・マスク・物なめ等、男女性器が直接的に描かれていない状態にする処理を指し、以下の通り、最低条件を定めるものとします。
(1)モザイクは、最小4ピクセル平方モザイクかつ画像全体の長辺が400ピクセル以上の場合、必要部位に「画像全体長辺×1/100」程度を算出したピクセル平方モザイクを施すこと
(2)画像の技術的性質ではなく、視覚的判断により細部が不明瞭になっていること
(3)同一次元上で処理を施し、技術的に元の表現に戻せない状態になっていること
(4)範囲は輪郭線を含んだ状態になっていること。ただし、透過により細部が明瞭になっているものは隠蔽に含まれないものとします。
(5)隠蔽処理は、当社が必要と判断する部分に全て行うこと。ただし、一部の処理により結果として不明瞭になる場合はこの限りではありません。
(6)モザイク以外での隠蔽処理においても、必要な部分に全て行うことが前提であるが、一部の処理により結果として不明瞭になる場合はこの限りではありません。

第7条(特記事項)

本規定に定めがなく、著しく社会通念に違反するものは、当社の定める要領によって審議するものとします。

第8条(規定の変更)

当社は、必要と判断した場合、本規約を民法第548条の4の規定に基づき変更することがあります。変更を行う旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにウェブサイトへの掲示、電子メール、アプリケーションのプッシュ通知又はその他相当の方法により周知します。

(附則)
2005年08月01日 制定・施行
2008年05月09日 改定
2009年01月16日 改定
2010年02月23日 改定
2016年04月18日 改定
2017年02月24日 改定
2018年03月01日 改定
2018年08月01日 改定
2020年03月31日 改定
2024年02月19日 改定